本記事では、ユニセフに寄附をした場合の所得税と住民税それぞれの寄附金控除制度を解説し、寄附金控除の計算方法や控除の対象となる都道府県、市区町村を紹介します。
本記事で寄附金控除制度を理解し、最大限の税制優遇を受けられるようにしましょう。
ユニセフ|寄付金控除の種類は?
日本ユニセフ協会は公益財団法人に該当し、ユニセフへの寄附や会費は寄附金控除の対象です。
寄附をした場合は一定の方法により申告することで、所得税と住民税それぞれで寄附金控除の適用を受けることができます。(住民税は一定の都道府県、市区町村のみ対象)
所得税の寄附金控除には所得控除と税額控除(寄附金特別控除)があり、各納税者がどちらか有利な方法を選択することが可能です。
住民税の寄附金控除は税額控除のみの対応となりますが、一定の税負担軽減措置の適用を受けることができます。
寄附金控除は社会貢献活動を推進するために設けられている制度であるため、営利目的団体への寄附については控除対象外となっており、公益性の高い団体への寄附金のみが対象となります。
また、寄附金控除は寄附をすることにより自動的に適用されるものではないため、確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
所得税の寄附金控除
所得控除
所得控除型の寄附金控除は、一定の方法により計算した金額をその年の所得から控除する方法であり、寄附金控除(所得控除)の適用を受けることにより課税所得が減少し、その結果として所得税の負担が軽減するという仕組みです。
具体的には、年間の寄附金額から2千円を差引いた金額が寄附金控除額となり、総所得金額から寄附金控除額を差引いた金額が課税所得となります。ただし、寄附金控除の上限が総所得所得金額×40%となりますので、寄附金額が多い場合は全額控除できない可能性がありますのでご注意ください。
税額控除
税額控除型の寄附金控除は、一定の控除率を乗じて計算した金額を所得税から控除する方法であり、寄附先により寄附金特別控除額の上限が異なります。
政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附をした場合
(その年中に寄附した政党等に対する寄附金の額の合計額 - 2,000円)× 30%
特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた認定NPO法人に寄附をした場合
(その年中に寄附した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額- 2,000円) × 40%
公益社団法人および公益財団法人、学校法人(文部科学省所管法人)、社会福祉法人(厚生労働省所管法人)、更生保護法人、国立大学法人等に寄附をした場合
(その年中に寄附した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額- 2,000円) × 40%
※1 (1)~(3)の寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度。
※2 (1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。
(2)(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。
※3 上記1及び2の算式中の2千円は、所得控除と税額控除を合わせた金額。
税額控除限度額の計算方法
所得控除と同じく税額控除にも控除限度額があり、寄附金が一定金額を超えた場合は控除しきれない金額が生じます。
税額控除を選択した場合は、寄附金特別控除額の上限を超えていなければ、寄附金額×30%又は40%相当の税負担が軽減されます。これに対して所得控除については、税率が寄附を行った年の所得金額により変わるため、所得が高い人ほど税負担を軽減する効果があります。
所得が4,000万円を超えた場合の最大所得税率は45%となるため、税額控除よりも所得控除の適用を受けたほうが税負担軽減につながりますが、所得が4,000万円未満の場合は税額控除の適用を受ける方が有利になります。(認定NPO法人等、公益社団法人等寄附金に限る)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額※ |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお、所得税は超過累進制度を採用しているため、所得が高い部分には高い税負担を課すこととなっています。例えば課税所得が300万円であった場合は、(1,949,000×5%)+((3,000,000-1,949,000)×10%)=202,500円(百円未満切捨)となります。
つまり、4,000万円を超えた課税所得については45%の税率が課されることになるため、税額控除の上限40%で寄附金控除の適用を受けるよりも、45%の税率が適用される所得控除の方が約5%相当額が有利になるという計算です。
※表中の控除額は、税額計算を簡便にするため記載されています。例えば所得が300万円の場合は、300万円×10%-97,500円で税額を計算することができます。
住民税の寄附金控除
一定の要件を満たす寄附金については、住民税からも寄附金控除の適用を受けることができます。
(1)寄附金控除の対象になる寄附金
- 都道府県、市区町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税。国・政党に対する寄附金は対象外)
- 共同募金会及び日本赤十字社の支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
- 条例で指定された寄附金(各都道府県により条例で指定されています)
(2)日本ユニセフ協会の対象となる自治体
ユニセフに寄附をした場合は、下記の自治体が対象となります。
(都道府県は〇のついた先、市区町村は記載のある先が対象)
県民税 | 都道府市町村民税 | |
---|---|---|
北海道 | 札幌市、千歳市 中川町、利尻富士町 | |
岩手県 | 盛岡市 | |
秋田県 | 美郷町 | |
宮城県 | 仙台市 | |
山形県 | 新庄市、大石田町 金山町、真室川町 最上町、戸沢村 | |
福島県 | 楢葉町、磐梯町 矢祭町、葛尾村 川内村、鮫川村 天栄村 | |
栃木県 | 壬生町 | |
群馬県 | 中之条町 | |
埼玉県 | ○ | 朝霞市、行田市、 加須市、久喜市 熊谷市、さいたま市 幸手市、白岡市 戸田市、新座市 蓮田市、羽生市 富士見市、八潮市 吉川市、和光市 蕨市、小川町越生町 川島町、杉戸町 ときがわ町、滑川町 美里町、宮代町 三芳町、松伏町 嵐山町、寄居町 |
東京都 | ○ | 港区、三鷹市、武蔵野市 |
神奈川県 | ○ | 厚木市、海老名市 小田原市、鎌倉市 相模原市、逗子市 秦野市、平塚市 南足柄市、横浜市 松田町 |
長野県 | 小川村、南相木村 | |
大阪府 | 茨木市、寝屋川市 | |
兵庫県 | 多可町 | |
岡山県 | ○ | 岡山市 |
広島県 | 広島市 | |
山口県 | 平生町、和木町 | |
高知県 | 宿毛市 | |
福岡県 | 北九州市 | |
長崎県 | 小値賀町 | |
熊本県 | 津奈木町 球磨村 五木村 |
上記の対象となる都道府県、市区町村は随時変更されますので、寄附をする際に必ず寄附金控除の対象となるかを確認するようにしましょう。
(3)計算方法
住民税の寄附金控除には基礎控除と特例控除があり、ユニセフに寄附した場合は、基礎控除のみが適用されます。
1.基礎控除
控除対象となる寄附金額から2千円を差引いた金額に一定の割合を乗じて算出した金額(都道府県が条例で指定した寄附金は6%、市町村が条例で指定した寄附金は4%、どちらからも指定された寄附金は10%)が、寄附をした翌年の住民税額から控除されます。
(寄附金額(※)-2千円)×10%
※寄附金額が総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%を超える場合は、総所得金額等の合計額の30%の額となります。
2.特例控除
特例控除は、ふるさと納税のみに適用され、下記①➁の合計額が控除されます。なお、控除額は個人住民税所得割額の20%が限度額となっています。
- 都道府県民税分
(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021) - 市町村民税分
(寄附金額-2千円)×(90%ー所得税の税率×1.021)
ユニセフ|寄付金控除のやり方は?
ユニセフに寄附を行った場合は寄附金控除の適用を受けることができます。寄附金控除は自動的に計算して控除されるわけではなく、必ず確定申告を行わなければならなりません。
確定申告はその年の所得と所得控除額等を申告書に記載し、寄附をした年の翌年3月15日までに申告納税を完了する必要があります。
寄附金控除は所得税の確定申告を行えば、自動的に住民税の確定申告を行ったこととなりますので、通常は住民税の確定申告を行う必要はありません。
なお、確定申告書には寄附をした際に受け取った、ユニセフの領収書を添付する必要がありますので、紛失しないように保管するようにしましょう。
また、確定申告により税金が戻ってくる還付申告となる場合は、過去5年まで遡って申告をすることができますので、早めに申告するようにしてください。
ユニセフ|寄付金控除のための確定申告の書き方は?
確定申告を行うことで寄附金控除の適用を受けるには、下記の書類作成が必要となります。
- 所得税確定申告書
- 寄附金の領収書
- 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書(税額控除を受ける場合)
- マイナンバー、本人確認書類
- その他、確定申告に必要な書類
所得税確定申告書
各所得金額の記入を行い、第二表の「28」欄に寄附先の名称等と寄附金額を記入し、住民税からも控除が受けられる場合は、第二表の下段「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」欄に寄附金額を記入します。次に第一表「28」欄の寄附金控除額に(寄附金-2千円)の金額を記載します。
参考:所得税確定申告書|国税庁
寄附金の領収書
e-taxによる電子申告を行う場合は、寄附の明細を別紙に記入することで領収書の添付を省略することができます。
参考:所得税及び復興特別所得税についてよくある質問|e-tax
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書(税額控除を受ける場合)
税額控除の適用を受ける場合に添付が必要となる書類です。当該計算明細書の指示通りに数字を記入し計算すれば、税額控除額が算出できます。
計算した税額控除額は第一表「税金の計算」の「政党等寄附金等特別控除」欄に記入します。
マイナンバー、本人確認書類
各人の所得状況、所得控除の状況により変わりますので、必要な書類を準備しておきましょう。(源泉徴収票、青色決算書、収支内訳書、社会保険料控除証明書、生命保険控除証明書、小規模企業共済控除証明書、医療費の領収書など)
参考:〔令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類|国税庁
ユニセフの寄付金控除は年末調整でもできる?
ユニセフに限らず、寄付金控除は年末調整で受けることはできません。
また、ふるさと納税のワンストップ制度のようなものもないため、寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告をする必要があります。
まとめ
本記事では、公益財団法人日本ユニセフ協会に寄附をした場合の寄附金控除の適用の受け方を解説してきました。
寄附金控除は寄附先によって控除上限額が異なります。ユニセフ等が該当する公益社団法人等に対する寄附金以外にも、政党等に対する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金があり、それぞれで準備する資料が異なり、税額控除の適用を受ける場合には確定申告の提出する計算明細書の種類も異なります。
一見、記入内容は複雑で分かりにくいですが、一つ一つの記入個所に説明文が書いてありますので、指示通りに記入を進めていけばご自身での作成も可能です。
なお、手書きで申告書を作成するよりも、国税庁ホームページ内にある確定申告書作成コーナーには、入力することにより確定申告書を作成できるシステムがありますので、こちらを活用することでスムーズに作成することができます。
事前準備は必要ですが、確定申告コーナーを利用することにより、申告書提出をe-taxで行うことが可能ですし、またe-tax提出が難しい場合は、印刷して書面で税務署へ郵送提出または持参提出することも可能です。
いずれの場合においても、納税がある場合の確定申告書提出と納税は、毎年3月15日までに行う必要がありますので、ぜひ本記事を参考にしてください。
佐藤憲亮