- 寄付をすると税金が軽くなると聞いたけど、どのような種類があるの?
- 最大限に寄付金控除を受けるには、どのような方法があるの?
このように考えている方も多いのではないでしょうか。
認定NPO法人などの特定の団体へ寄付をすると、寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除は主に所得税が軽減されますが、ご自身が住んでいる都道府県に事務所または事業所がある一定の法人格を持つ団体に寄付をすると、住民税も軽減することができます。
所得税だけでなく住民税も軽減できると、最大、寄付金額の50%程度の税金が戻ってくる(控除される)ことになります。
さらに、名前を聞いたことがあるような大きな団体であると、ご自身が住んでいる地域に事業所がない団体でも、住民税の軽減の対象となっている場合があります。
この記事では、寄付金控除にはどのような種類があるのか、確定申告の時の記載方法、住民税の軽減の対象となっている団体の確認方法などをご紹介していきます。
- ご自身が住んでいる都道府県に事務所または事業所がある、一定の法人格を持つ団体に寄付をすると、住民税が軽減できる。
- 最大で(寄付金ー2,000円)× 10% が控除される
- 地域によっては、ご自身が住んでいる都道府県外に事務所または事業所がある場合でも、住民税が軽減される場合がある。
寄付金控除とは?
所得税が還ってくる
国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
国税庁公式ページより
寄付金控除とは、認定NPO法人などの特定の団体へ寄付をしたときに、税金が軽減される制度のことです。
所得税の還付を受けるには、確定申告を行う必要があり、寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)という2つの計算方法があります。
還付申告となった場合は、確定申告の際に指定した口座に、確定申告の手続きが終了してから約1ヶ月後に振り込まれます。
寄付は、以下の法人格を持つ団体に寄付をした際に控除を受けることができます。
- 学校法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人
- 独立行政法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
個人住民税が還ってくることも
個人住民税とは、一般的に住民税と呼ばれているものです。
住民税には、個人都道府県民税と個人市区町村民税の2種類があります。
(例:東京都渋谷区にお住まいなら「個人都民税」と「個人区民税」、愛知県名古屋市にお住まいなら「個人県民税」「個人市民税」となります。)
住民税の控除は、ご自身が住んでいる都道府県や市町村が指定した団体に寄付した際に適用されます。
都道府県や市町村が指定した団体とは、基本的にはご自身が住んでいる都道府県や市町村に事務所、または事業所を有する法人及び団体が対象となります。
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
注1:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に住民税の申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。
国税庁公式ページより
寄付額が2,000円を超え、かつ以下の3点に当てはまると、所得税以外に、住民税も控除できます。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 「〇〇県共同募金会」「日本赤十字社〇〇県支部」に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で定めるものに対する寄附金(条例指定寄附金)
③は、所得税が控除される法人格で説明した
- 学校法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人
- 独立行政法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
と同じものになります。
ここでポイントとなるのが、都道府県によっては、事務所または事業所が都道府県外であっても住民税の控除の対象としている自治体がある、ということです。
各都道府県でどのような団体を対象としているかは、下記をご参照下さい。
住民税の控除は、「市民税・県民税申告書」で申告することもできますが、その場合所得税は対象となりません。
確定申告を行って、住民税と所得税どちらも還付を受けるようにして下さい。
確定申告への記入方法
確定申告書の第二表に28「寄附金控除」という欄があるので、そちらに記載していきます。
住民税の控除は、確定申告書AまたはBの第二表に
- 都道府県条例指定寄附
- 市区町村条例指定寄附
という記入欄があります。
- 都道府県のみが指定している団体の場合は都道府県条例指定寄附に金額を記入
- 市区町村のみが指定している団体の場合は市区町村条例指定寄附に金額を記入
- 都道府県、市区町村の両方が指定している団体の場合は都道府県条例指定寄附、市区町村条例指定寄附どちらにも金額を記入
します。
住民税軽減の計算方法は?
特別控除額はふるさと納税にのみ適用されるので、今回は基本控除額について説明します。
前述したように、住民税の軽減は、寄付金の合計が2,000円を超えていないと控除の対象とはなりません。
控除の金額は、次の計算式から算出されます。
(寄付金※ー2,000円)× ○%
○%の部分は
都道府県が指定した団体への寄付金は4%
市区町村が指定した団体への寄付金は6%
都道府県と市区町村がともに指定した団体への寄付金は10%
※寄附金額が総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%を超える場合は、総所得金額等の合計額の30%の額
(自治体によっては4%、6%の比率が変わってくる場合もあります。正確な数値はご自身が住まれている自治体の公式ページをご確認下さい)
このように、都道府県、市区町村が指定しているかで、控除される金額が変わってきます。
住民税軽減措置の確認方法
住民税は、寄付を行った翌年の6月以降控除されます。
会社員であれば、6月頃に勤め先にて配布される住民税決定通知書で確認ができます。
【2023年版】主な自治体の対象団体
今回は地元で活動してるNPO法人を除き、全国で活動されている団体や、当サイトで取り上げている団体を挙げさせていただきました。
各自治体名に、参考にしたリンクを貼っていますので、事務所または事業所が都道府県内にあるのはどのような団体か知りたい方は、そちらのリンクからご確認下さい。
各団体のリンクは、「キフシル」内の記事に繋がっています。
各県で認定・特定認定されたNPO法人の情報はこちらもご参照ください。
全国で活動する団体を対象としている都府県
東京都
- ACE
- カタリバ
- かものはしプロジェクト
- グッドネーバーズ・ジャパン
- 国連UNHCR協会
- 国境なき医師団日本
- 国境なき子どもたち
- セカンドハーベスト・ジャパン
- 全国骨髄バンク推進連絡協議会
- 全国盲導犬施設連合会
- TABLE FOR TWO International
- 難病のこども支援全国ネットワーク
- PIECES(ピーシーズ)
- フローレンス
- ラオスのこども
- ワールド・ビジョン・ジャパン
神奈川県
全国で活動する団体を対象としている市区町村
札幌市
- ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
港区
- 日本財団
- 日本ユニセフ協会
- 国連UNHCR協会
大田区
- グッドネーバーズ・ジャパン
- ラオスの子ども
横浜市
- 日本ユニセフ協会
- フードバンクかながわ
- プラン・インタ ーナショナル・ ジャパン
藤沢市
- 赤い羽根共同募金
- 歳末たすけあい募金
さいたま市
- 日本ユニセフ協会
- ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
熊谷市
- 日本ユニセフ協会
- ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
名古屋市
- セカンドハーベスト名古屋
- ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
まとめ
今回は、住民税の寄附金控除について解説しました。
寄付は「この団体が行っている活動を応援したい」という形で始められる方もいらっしゃると思います。
どの団体に寄付をするか迷っている方は、
- 認定NPO法人などの法人格を有している団体か
- 都道府県、市区町村が条例で寄付金控除の対象に指定している団体か
などを、団体の公式ページや、ご自身がお住まいの自治体の公式ページで確認することをお勧めします。
そして、寄付をした領収書を無くさないようにして、毎年2月16日~3月15日の期間中に確定申告を忘れずに行うようにして下さい。
佐藤憲亮